千葉土建とは

規約

千葉土建一般労働組合規約

第1章  総則

第1条 この組合は、千葉土建一般労働組合と呼び、事務所を千葉市中央区旭町17-3に置き、法人とする。
第2条 この組合は、主として千葉県内に居住し、建設産業に従事する労働者を主体として組織する。
第3条 この組合の組合員は、組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を有し、何人も、いかなる場合においても、人種、性別、門地、または身分等により組合員の資格を奪われることなく、どの宗教を信仰しても、どの政党を支持してもよい。

第2章  目的と事業

第4条 この組合は、組合員の固い団結と意志のもとに、民主的な組織の力によって労働者の経済的、政治的、社会的地位の向上を図ることを目的とし、その目的達成のために次の事を行う。
1、建設産業の民主化。
2、建設労働者の雇用の安定と労働条件の維持改善。
3、未組織労働者の組織化。
4、建設労働者の福祉と利益の増進。
5、同目的をもつ他団体との協力、提携。
6、労働者供給事業。
7、その他目的達成に必要なこと。

第3章  組合員

第5条 この組合には、第2条による労働者を主体として、綱領・規約を承認したものは、誰も加入することができる。また、書記局員も在籍中に限り加入することができるが、退職時に脱退もしくは除籍とする。
第6条 この組合に加入するときは、加入申込書に、加入金と組合費1ヶ月分を添えて加入を申し込み、組合が承認したときから組合員となる。
第7条 組合員は、次の権利をもつ。
1、思想、信条の自由、政党支持の自由。
2、規約に基づく選挙権及び被選挙権。
3、規約に基づいて組合の運営に参加し、その発言権と決議権。
4、組合に対して批判する自由。
5、規約に基づいて大会をはじめ、各会議の開催を要求する権利。
6、組合役員をリコールする権利。
7、規約に基づいて、会計、議事録などを閲覧する権利。
8、規約に基づいて、自己の懲罰にたいし、弁明する権利。
第8条 組合員は次の義務をもつ。
1、組合費は毎月必ず納めなければならない。
2、規約を守り、機関の決定に従い、班会議に出席しなければならない。
3、組合員としての道義を守り、組合員相互の信頼の確立と組合員の拡大強化のため努力しなければならない。
第9条 同盟罷業は、組合員の直接無記名投票で過半数の同意がなければ決められない。
第10条 組合からの脱退は、届出をすればいつでもできる。
但し、正当な理由なく組合費を2ヶ月以上滞納したときは、脱退したものとして扱われることがある。
第11条 組合員が規約に違反したり、統制を乱したり、組合の名誉を損じたり、損害を与えた時は、委員会(統制委員会)で審議の上、中央執行委員会により除名、権利停止又は勧告される。
これらの決定に不服のある者は、中央執行委員会へ異議の申し立てをすることが出来る。但し、この組合を除名された者が、再加入する時は、中央執行委員会の審査を必要とする。統制委員会は、中央常任執行委員会で選出された委員会責任者と中央執行委員会で選出された委員4名で構成し、適宜、委員会活動を行う。
第12条 この組合の発展に功労のあった者、組合の模範となる者は、中央執行委員会の議を経て表彰する。

第4章  組織及び機関

第13条 この組合は、次の組織をもつ。
1、本部
2、支部
3、分会
4、班
本部の下に行政区を基礎に支部を置き、支部の下に地域を基礎に分会を置くほか、複数の事業所を基礎に「事業所」分会を置くことが出来る。
分会の下に居住地と事業所を基礎に班を置く。班は組合の基礎組織で、組合員はすべて班に所属し、毎月1回以上、班の組合員全員で班会議を開き組合の日常業務を行う。
第14条 この組合の支部、分会、班は、本部の指導の下に自主的に運営し、本部決定の実践と地域活動を行う。
第15条 この組合に次の機関を置く。
(イ)決議機関
1、本部大会
2、中央委員会
3、支部大会
4、支部委員会
5、分会総会
(ロ)執行機関
1、中央執行委員会
2、支部執行委員会
3、分会執行委員会
第16条 本部大会は、組合の最高決議機関で、別に定める大会代議員選挙規程により、組合員の直接無記名投票で選ばれた代議員と本部役員で構成し、少なくとも年1回中央執行委員長が招集する。但し、中央委員会が必要と認められたとき、又は組合員の3分の1以上の要求があったときは臨時に開かなければならない。
次の事項は大会に付議しなければならない。
(1)綱領(2)規約(3)予算決算、但し補正予算は中央委員会で決めることが出来る。(4)役員の選出(5)運動方針(6)その他の重要事項。
大会は代議員の過半数の出席で成立し、議決は出席代議員の過半数をもって決める。可否同数のときは議長が決める。
代議員選出基準は、別に定める大会代議員選挙規程による。
第17条 中央委員会は、大会に次ぐ決議機関で、中央委員と四役、中央常任執行委員及び中央執行委員、会計監査(以下、本部役員と呼ぶ)で構成し、中央執行委員会が必要と認めたときに、中央執行委員長が招集する。
但し、中央委員の3分の2以上の要求があった時は、臨時に開かなければならない。
中央委員会は、中央委員の過半数の出席で成立し、議決は出席中央委員の過半数をもって決める。可否同数のときは議長が決める。
中央委員の定数は、毎年3月の中央執行委員会で決め、中央委員の選出はその年に開催される各支部大会で直接無記名投票により選出し、中央委員名簿に登録するものとする。
第18条 支部大会は支部の最高決議機関で、分会の組合員数に応じて分会総会において組合員の直接無記名投票で選ばれた代議員と支部役員で構成し、年1回以上支部執行委員長が招集する。
但し、支部委員会が必要と認めたとき、又は支部組合員の3分の1以上の要求があった時は、臨時に開かなければならない。
次の事項は支部大会に付議しなければならない。
(1)支部予算決算(但し補正予算は、支部委員会で決めることができる)(2)支部役員選出(3)支部運動方針(4)その他重要事項
支部大会は、代議員の過半数の出席で成立し、議決は出席代議員の過半数をもって決める。可否同数のときは議長が決める。
代議員定数は支部執行委員会で決める。
第19条 支部委員会は、支部大会に次ぐ決議機関で、支部委員と支部四(三)役、支部常任執行委員、支部会計監査(以下、支部役員と呼ぶ)、支部執行委員で構成し、支部執行委員会が必要と認めた時、又は班長の3分の1以上の要求があったとき支部執行委員長が招集し、開催する。
支部委員会は、支部委員の過半数の出席で成立し、議決は出席支部委員の過半数をもって決める。可否同数のときは、議長が決める。支部委員の定数は、支部執行委員会で決める。
支部委員は、分会総会で選出する。
第20条 分会総会は分会の最高決議機関で、分会役員と分会組合員で構成し、年1回以上分会長が招集する。但し、分会の組合員の3分の1以上の要求があったときは臨時に開かなければならない。次の事項は分会総会に付議しなければならない。
(1)分会役員選出(2)分会予算決算(3)その他の重要事項
分会総会は構成員の過半数で成立し、議決は出席構成員の過半数をもって決める。
可否同数の場合は議長が決める。
第21条 中央執行委員会は、中央執行委員と四役、中央常任執行委員で構成し、月一回以上開き大会及び中央委員会の決議の執行と緊急の事項を処理し、大会及び中央委員会に責を負う。中央執行委員会は、中央執行委員長が招集する。
中央執行委員会の指導は、四役と中央常任執行委員で構成する中央常任執行委員会が行う。
第22条 支部執行委員会は、支部四役、支部常任執行委員と支部執行委員で構成し、月1回以上開き、本部決定の具体化とその執行ならびに支部大会及び支部委員会の決議の執行と緊急事項を処理し、支部大会ならびに支部委員会に責を負う。
支部執行委員会は、支部執行委員長が招集する。支部執行委員会の指導は、支部四(三)役と支部常任執行委員で構成する支部常任執行委員会が行う。
第23条 分会執行委員会は、分会役員で構成し、月1回以上開き、本部及び支部の決定の具体化とその執行、ならびに分会総会の決議の執行と班の活動について指導を行い、分会総会に責を負う。
分会四役は、分会長・副分会長・分会書記長・分会財政部長で構成し、分会執行委員会に責を負う。
第24条 班は、班三役の下に、分会執行委員会の指導を受け、班に所属する組合員全員で構成し班会議を開き、日常活動を行う。
第25条 会議の議決は、特に定めるものの他は構成員の過半数で決める。
議長はそれぞれの会議で選出する。

第5章  役員及び顧問

第26条 本部に次の役員を置く。
1、中央執行委員長1名
2、中央副執行委員長4名
3、書記長1名
4、書記次長3名
5、中央常任執行委員14名
6、中央執行委員若干名
7、会計監査3名
8、中央執行委員待遇若干名
第27条 中央執行委員長は組合を代表する。
中央副執行委員長は、中央執行委員長を助け、中央執行委員長事故あるときはこれを代理し専門部長を兼任することができる。
書記長は書記局を統轄する。書記次長は書記長を助け、書記長事故あるときはこれを代理する。
中央常任執行委員は四役とともに中央執行委員会を指導し、各専門部を統轄する。
中央執行委員は組合の業務を行い、各専門部を受け持つ。
会計監査は会計を監査する。
第28条 本部役員は大会代議員の直接無記名投票により選出し、その任期は次期大会までとする。但し、再選を妨げない。選挙については別に定める選挙規程による。
第29条 中央執行委員会のもとに、組合員等からの各種の訴願を審議する委員会(訴願委員会)を設け対応にあたる。
訴願委員会は、中央執行委員会で選出された委員5名を以て構成し、適宜、委員会活動を行う。任期は次期大会までとする。
第30条 支部に次の役員を置く。
1、支部執行委員長
2、支部副執行委員長
3、支部書記長
4、支部書記次長
5、支部常任執行委員
6、支部執行委員
7、支部会計監査
8、支部執行委員待遇
定数は支部規約で定める。
第31条 支部執行委員長は支部を代表する。
支部副執行委員長は支部執行委員長を助け、支部執行委員長事故あるときはこれを代理し、支部専門部長を兼任することが出来る。
支部書記長は支部書記局を統轄し日常業務を処理する。
支部書記次長は書記長を助け、書記長事故あるときはこれを代理する。
支部常任執行委員は支部四(三)役とともに、支部執行委員会を指導し、各専門部を統轄する。
支部執行委員は、支部の業務を行い、各専門部を受け持つ。
支部会計監査は、支部会計を監査する。
第32条 支部役員は、支部大会代議員の直接無記名投票により選出し、その任期は次の大会までとする。但し、再選を妨げない。
第33条 分会に次の役員を置く。
1、分会長1名
2、副分会長若干名
3、分会書記長1名
4、分会財政部長1名
5、分会執行委員若干名
6、その他、分会専門部長を置くことが出来る。
第34条 分会長は分会を代表する。
副分会長は分会長を助け、分会長事故あるときはこれを代理し、分会専門部を受け持つことができる。
分会書記長は、分会の日常業務を取り扱う。
分会財政部長は組合費を取扱い、分会財政事務を行う。
分会執行委員は分会の業務を行い、各専門部を受け持つ。
分会の役員は、分会の組合員の直接無記名投票により選出し、その任期は次の分会総会までとする。但し、再選を妨げない。
第35条 班に次の班三役を置く。
但し、二役を兼任してもよい。
1、班長
2、副班長
3、班会計
第36条 班長は班を代表する。
副班長は班長を助け、班長事故あるときはこれを代理する。班会計は組合費を取扱い、班の会計事務を行う。
班三役は、班の組合員の互選により選出し、その任期は次の分会総会までとする。但し再選は妨げない。
第37条 本・支部執行委員会の下に次の部局を置く。
1、専門部
①組織部
②財政部
③教育宣伝部
④社会保障対策部
⑤賃金対策部
⑥厚生文化部
⑦労働対策部
⑧技術対策部
⑨仕事対策部
専門部は、本部専門部長、担当中央執行委員で構成し、必要に応じて専門部会を開く。専門部は政策や方針の提言、調査活動などを行う。専門部の提言は、中央執行委員会の議を経てから実施する。
専門部は、必要に応じて支部専門部長会議を開催し、専門部に関わる方針や決定の理解を深め、経験の交流、意見の反映、政策活動の徹底を図る。
専門部会には、中央執行委員会で必要と認めた専門家を参加させることができる。
支部は支部執行委員会の指導の下に、本部に準じて専門部を置いて、専門部会、分会専門部長会議を開く。
2、青年部
青年部は青年組合員を対象に組織し、中央(支部)執行委員会の指導の下に自主的、自発的に青年の活動を発展させる。青年部は、別に定める青年部規約に基づいて運営する。
青年部大会で選出された三役から1名を、中央執行委員待遇として中央執行委員会において承認し、支部は支部常任執行委員待遇として支部執行委員会で承認する。また、中央常任執行委員会に出席する事ができる。待遇は議決権を持たない。
3、シニア友の会
シニア友の会は、65歳以上の組合員を対象に組織し、任意の登録制とする。本部(支部)執行委員会の指導の下に自主的、自発的に高齢者の活動を発展させる。
シニア友の会は、別に定めるシニア友の会「申し合わせ事項」に基づいて運営する。
本部シニア友の会総会で選出された三役から1名を、中央執行委員待遇として中央執行委員会において承認し、支部は支部執行委員待遇として支部執行委員会で承認する。
4、主婦の会
主婦の会は別に定める主婦の会の規約に基づいて運営する。
主婦の会の総会で選出された会長と三役から1名の計2名を、中央執行委員待遇として中央執行委員会において承認、支部は支部常任執行委員待遇として支部執行委員会で承認する。
主婦の会会長は、中央常任執行委員会に出席する事ができる。待遇は議決権を持たない。
5、専門委員会
中央執行委員会の指導の下に、必要に応じて専門委員会や対策委員会を設置することができる。各委員会の責任者と委員は、中央執行委員会で承認を経て委員会活動を行う。
任期は、次期大会までとする。支部は本部に準じて専門委員会や対策委員会を設置することができる。
6、分会執行委員会の下に支部に準じて専門部を置く。
第38条 本・支部に顧問を置くことができる。

第6章  書記局

第39条 本・支部執行委員会の下に書記局を置く。
第40条 書記局員の採用・任免にかかわる人事は、中央執行委員会が行う。
第41条 書記局員の所属は以下の通りとする。
本部専従役員は、本人が居住する地域もしくは立候補時の在籍の支部、本部専従役員を除く本部書記局員と中建事務局員は千葉支部、支部配属の書記局員は配属支部とする。
第42条 本・支部書記局は専従役員と書記局員及び中建千葉土建支部事務局員をもって構成し、本・支部執行委員会の諸決定の具体化と日常業務の遂行にあたる。
第43条 本部書記長は、書記局全体の掌握にあたり、支部書記局の日常活動の統轄は支部書記長があたる。本部書記長は、書記長会議を必要に応じて開くことができる。
第44条 書記局は、書記局員会議を月1回以上開く。
第45条 書記局員は、書記局員総会を年1回以上開く。
第46条 書記局員の賃金・労働条件については、中央執行委員会がその向上と改善に努める。
第47条 書記局の業務分掌、運営および賃金・労働条件は、別に定める規程による。

第7章  会計

第48条 この組合の経費は加入金、組合費、特別組合費、寄付金及び財政活動でまかなう。
第49条 この組合の予算決算は、大会承認をうけなければならない。
第50条 この組合の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第51条 この組合の加入金及び組合費は大会において決める。
別に定める規定により組合費の減免をすることができる。
必要があるときは、機関の議を経て組合費の他に寄付金などの臨時徴収をすることができる。
第52条 納付済みの加入金、組合費その他の金品は返さない。
但し、正当な理由がある場合はこの限りではない。
第53条 この組合の財産管理は、常に中央執行委員会の責任とする。
第54条 すべての財源および使途、主要な寄付者の氏名ならびに現在の経理状況を示す決算報告は、組合員によって委属された職業的に資格がある会計監査人による正確であるとの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表する。
日常の経理については、別に定める会計処理規定による。

附則

1、この規約の改廃は全代議員の直接無記名投票の過半数の同意がなければならない。
2、支部規約は本部規約に準じて作り、本部規約に抵触する部分は無効とする。
3、この規約は1972年6月24日より実施する。
規約一部改正 1973年6月24日   規約一部改正 1975年6月25日
規約一部改正 1977年6月20日   規約一部改正 1980年6月24日
規約一部改正 1982年6月21日   規約一部改正 1983年5月25日
規約一部改正 1987年5月20日   規約一部改正 1991年5月27日
規約一部改正 1994年5月23日   規約一部改正 1995年5月22日
規約一部改正 1998年5月25日   規約一部改正 2001年5月21日
規約一部改正 2002年5月20日   規約一部改正 2003年5月12日
規約一部改正 2007年5月21日
規約一部改正 2010年3月 1日   第1条 所在地変更 中執確認後大会報告
規約一部改正 2012年5月28日   第3条、第4条
規約一部改正 2013年5月27日   第37条
規約一部改正 2015年6月 8日   第5条、第26条、第37条、第41条

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