労災保険・雇用保険とは?
労働者が業務上の事故により負傷または死亡した場合に補償される
『労災保険』
労働者が失業などをした場合に当面の生活保障と再就職支援などをする
『雇用保険』
労働者が業務上の事故により負傷または死亡した場合に補償される
『労災保険』
労働者が失業などをした場合に当面の生活保障と再就職支援などをする
『雇用保険』
業務上もしくは通勤時の事故により、労働者が負傷や死亡または病気になった場合、被災労働者や遺族に対して医療費や休業補償などの保険給付をおこないます。
すべての労働者が対象(一人でも従業員を雇うと加入義務)
建設事業においては、元請事業主が下請業者の労働者に対して『補償』義務が発生
事務員を雇用する(している)、現場工事に該当しない業務(置き場整頓作業等)を労働者に行わせる場合、別途「事務局労災」の加入が必要です。
労働者が失業した場合などに、労働者の生活や再就職を促進するための必要な給付をおこないます。
31日以上雇用の見込みがあり、週20時間以上働く労働者(64歳以上と役員の親族は原則除く)