労災保険
労働者が業務上負傷したり、又疾病にかかったり、あるいは「死亡した」ような場合には、労災保険による補償が受けられます。
◇補償責任は元請に◎ 建築事業は労働者を1人(下請けの労働者を含む)でも使用すると強制適用です。
◎ 業務中に労働者(下請の労働者を含む)がケガをしたり、万が一、死亡したときの災害補償責任は、使用者(元請)が負わなければなりません。
◇労災保険の事業内容は◎ 医療費は全額無料
◎ 休んだときの手当は休業4日目から平均賃金の8割が、治るまで支給されます。
◎ 後遺障害が出たときは、その障害の程度によって障害補償費が支給されます。
◎ 万が一、死亡した場合は、遺族補償年金が支給されます。また葬祭費も支給されます。
事業所労災-建築事業の表※木工所・建具店・畳店・石材店など
一年間に支払った賃金総額にその業種の保険料率をかけて保険料を計算します。この場合、労災保険と合わせて雇用保険にも加入することになります。
◇事業主や1人親方は特別加入で 事業主や1人親方の特別加入は、個々で保険手続きを成立させるのではなく、特別加入団体(千葉土建などの組合)が一つの事業所となって、事業主、1人親方を特別加入団体が使用する労働者とみなして、保険成立の手続きをすることになります。
従って、業務災害および通勤災害を受けた場合は、一般労働者と同様の給付が受けられます。加入の手続きは、千葉土建(労働保険事務組合)で手続きできます。
特別加入保険料の表