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建設業許可

建設業許可とは
 建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。

許可の必要な方

 一般建設業の許可は元請、下請に係わらず、1件の工事が総額500万円(建築工事は1,500万円)以上の工事を請け負う場合、建設業の許可を受けなければなりません。

許可申請の区分

  1. 千葉県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする者は、千葉県知事の許可
  2. 他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする者は、建設大臣の許可を受けなければなりません。

許可の条件

 許可を受けるには経営経験・専任技術者の有無・誠実性・財産的基礎などの基準を満たしている事が必要です。

(1) 経営経験 (2) 専任技術者
経営業務の管理責任者を有する事。この場合法人では常勤役員の一人、個人では本人か支配人が、この要件に該当するものであること。 営業所毎に下記のいずれかの資格を有する技術者で専任の者をおくこと。
(イ) 許可を受けようとする業種について5年以上の経営業務の管理責任としての経験を有する者 (ロ) (イ)と同等以上の能力を有すると認定されたもの (ハ) 他業種7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者 (イ) 許可を受けようとする業種について高校(所定学科)卒後5年・大学(所定学科)卒後3年以上の実務経験を有する者 (ロ) 10年以上の実務経験を有する者 (ハ) (イ)、(ロ)と同等以上の知識技能等を有すると認定された者

有効期間
 建設業許可は5年間有効です。5年毎に更新が必要です。

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